ITパスポート試験 令和6年度分 解説
問10 不正競争防止法で規定されている限定提供データに関する記述として,最も適切なものはどれか。
ア 特定の第三者に対し, 1回に限定して提供する前提で保管されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
イ 特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報 (秘密として管理されているものを除く)は限定提供データである。
ウ 特定の第三者に提供するために, 金庫などで物理的に管理されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
エ 不正競争防止法に定めのある営業秘密は限定提供データである。
解説
不正競争防止法における「限定提供データ」は、以下の条件を満たす技術上または営業上の情報を指します。
- 電磁的方法によって相当量蓄積され管理されていること(データが電子的に大量に保存・管理されている)。
- 特定の者に提供されるもの(不特定多数ではなく、限定された相手に提供される)。
- 秘密として管理されていないこと(営業秘密ではない)。
各選択肢を検討します。
- ア: 特定の第三者に対し、1回に限定して提供する前提で保管されている技術上又は営業上の情報
→ 提供回数が1回に限定されている点や、電磁的方法での蓄積・管理についての言及がないため、限定提供データの定義に当てはまりません。 - イ: 特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く)
→ 電磁的に大量に管理され、特定の第三者に提供され、かつ営業秘密ではない情報であり、限定提供データの定義に合致します。 - ウ: 特定の第三者に提供するために、金庫などで物理的に管理されている技術上又は営業上の情報
→ 物理的な方法で管理されているため、「電磁的方法による蓄積・管理」という条件を満たしておらず、限定提供データには該当しません。 - エ: 不正競争防止法に定めのある営業秘密は限定提供データである。
→ 営業秘密は「秘密として管理されている情報」であり、限定提供データは「秘密として管理されていない情報」を対象としているため、この記述は誤りです。
結論:
最も適切な選択肢はイです。